時に、自分には乗り越えられないように思える“試練“を課せられることがあります。それでも踏ん張り、少しでも前に進もうとしている人に、私たちはそっと寄り添える存在でありたいです。
「明日また少しがんばろう」と思えるエネルギーが一人ひとりの中に沸き起こることを目指して、日々活動しています。
時に、自分には乗り越えられないように思える“試練“を課せられることがあります。それでも踏ん張り、少しでも前に進もうとしている人に、私たちはそっと寄り添える存在でありたいです。
「明日また少しがんばろう」と思えるエネルギーが一人ひとりの中に沸き起こることを目指して、日々活動しています。
Your Schoolは、入院中の子どもたちへの学習支援プロジェクトです。現在は、慶應義塾大学病院と駒木野病院で活動を展開しています。
子どもたちとの関わり方・病棟規則について学んだ医療系学部の学生が、病棟内の学習室やベッドサイドに出向き、一人ひとりの取り組みたいことに一緒に向き合います。学校の宿題だけでなく、クラスのみんなとできなかった家庭科の裁縫や、図工の工作などもサポートしてきました。
「誰かと一緒にできた」という喜びが1つでも多く子どもたちの心に残るよう、ともに過ごす“今”を、大切に積み重ねていきます。
<代表> 吉田 輝々慶應義塾大学 薬学部薬学科 6年
今を精一杯、大切に
小学校4年生の時に「ホスピタル・クラウン」という入院中の子どもたちに笑顔を届ける活動に出会い、小児病院や孤児院への慰問を経験。
大学4年の夏にYour Schoolプロジェクトチームを結成。
きれいな海と空が好き。
<副代表> 髙堰 うらら慶應義塾大学 法学部政治学科 4年
みんなでとにかく楽しく
イベントの企画やデザインの仕事など多岐にわたり活動。
目標は人々の暮らしや育成環境をより良くすること。
政治学のほか、都市計画や東アジアの安全保障などを学ぶ。
キャンプ、サバイバル、登山が好きなアウトドア。
抹茶や黒ゴマに目がない。
飯森 崇慶應義塾大学 医学部 6年
一日一日を幸せに生きられるように
小池 久貴慶應義塾大学 医学部 5年
一人ひとりの可能性に寄り添う
櫻井 拓也慶應義塾大学 薬学部薬学科 3年
可能性に満ちた子どもたちを笑顔に
山縣 佳奈慶應義塾大学 看護医療学部 4年
自分らしくいられる場所をつくる
山野 広貴慶應義塾大学 経済学部 4年
子どもを社会で育む
矢吹 真由佳慶應義塾大学 法学部法律学科 2年
今を最大限に生きられるように
名称 | 特別非営利活動法人まらそん |
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本部 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋二丁目16番13号 |
設立 | 2019年1月11日 |
第1条 この法人は特定非営利活動法人まらそんという。また、英文名をMarathonと いう。
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区日本橋二丁目16番13号 ランデ ィック日本橋ビル1Fに置く。
第3条 この法人は、闘病中・療養中の子どもに対して、教育に関する事業を行い、子 どもの学ぶ権利を保障し、すべての人が豊かに深く生きることのできる社会の実現に寄 与することを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、 次の事業を行う。
2 この法人は、次のその他の事業を行う。
3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その利 益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。
第6条 この法⼈の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定⾮営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
第7条 会員の⼊会について、特に条件は定めない。
2会員として⼊会しようとする者は、理事⻑が別に定める⼊会申込書により、理事⻑に申し込むものとする。
3理事⻑は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、⼊会を認めなければならない。
4理事⻑は第2項の者の⼊会を認めないときは、速やかに、理由を付した書⾯をもって本⼈にその旨を通知しなければならない。
第8条 会員は、総会において別に定める⼊会⾦及び会費を納⼊しなければならない。
第9条 会員が次の各号の⼀に該当するときは、その資格を喪失する。
第10条 会員は、理事⻑が別に定める退会届を理事⻑に提出して、任意に退会することができる。
第11条 会員が次の各号の⼀に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第12条 すでに納⼊した⼊会⾦及び会費は、返還しない。
第13条 この法⼈に次の役員を置く。
2 理事のうち1⼈を理事⻑とし、1⼈以上2⼈以内を副理事⻑とする。
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事⻑及び副理事⻑は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1⼈を超えて含まれ、⼜は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法⼈の役員になることができない。
5 監事は、理事⼜はこの法⼈の職員を兼ねてはならない。
第15条 理事⻑は、この法⼈を代表し、その業務を総理する。
2 理事⻑以外の理事は、法⼈の業務について、この法⼈を代表しない。
3 副理事⻑は、理事⻑を補佐し、理事⻑に事故あるとき⼜は理事⻑が⽋けたときは、理事⻑があらかじめ指名した順序によって、その職務を代⾏する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会⼜は理事会の議決に基づいて、この法⼈の業務を執⾏する。
5 監事は、次に掲げる職務を⾏う。
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補⽋のため、⼜は増員により就任した役員の任期は、それぞれ前任者⼜は現任者の任期の残存期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期満了前に、総会において後任の役員が選任された場合は、当該総会が終結するまでを任期とする。また、任期満了後、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末⽇後最初の総会が終結するまでその任期を伸⻑する。
4 役員は辞任⼜は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を⾏わなければならない。
第17条 理事⼜は監事のうち、その定款の3分の1を超える者が⽋けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第18条 役員が次の各号の⼀に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を遂⾏するために要した費⽤を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事⻑が別に定める。
第20条 この法⼈の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第21条 総会は正会員をもって構成する。
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の⼀に該当する場合に開催する。
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事⻑が招集する。
2 理事⻑は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その⽇から30⽇以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の⽇時、場所、⽬的及び審議事項を記載した書⾯⼜は電磁的⽅法により、開催の⽇の少なくとも5⽇前までに通知しなければならない。
第25条 総会の議⻑は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
第27条 総会における議決事項は第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議⻑の決するところによる。
3 理事⼜は正会員が、総会の⽬的である事項につき提案した場合において、正会員全員が書⾯⼜は電磁的記録により同意の意思表⽰をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書⾯若しくは電磁気的⽅法をもって表決し、⼜は他の正会員を代理⼈として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適⽤については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議⻑及び総会において選任された議事録署名⼈2名が、記名押印⼜は署名しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書⾯または電磁的記録による同意の意思表⽰をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
第31条 理事会はこの定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
第33条 理事会は理事⻑が招集する。
2 理事⻑は、前条第2号の規定による請求があったときは、その⽇から14⽇以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の⽇時、場所、⽬的及び審議事項を記載した書⾯⼜は電磁的⽅法により、開催の⽇の少なくとも5⽇前までに通知しなければならない。
第34条 理事会の議⻑は、理事⻑がこれにあたる。
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議⻑の決するところによる。
第36条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書⾯をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適⽤については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議⻑及びその会議において選任された議事録署名⼈2⼈以上が記名押印⼜は署名しなければならない。
第38条 この法⼈の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
第39条 この法⼈の資産は、特定⾮営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。
第40条 この法⼈の資産は、理事⻑が管理し、その⽅法は、総会の議決を経て、理事⻑が別に定める。
第41条 この法⼈の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って⾏わなければならない。
第42条 この法⼈の会計は、特定⾮営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の2種とする。
第43条 この法⼈の事業年度は、毎年7⽉1⽇に始まり、翌年6⽉30⽇に終わる。
第44条 この法⼈の事業計画書及びこれに伴う活動予算は、毎事業年後ごとに理事⻑が作成し、総会の議決を経なければならない。
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成⽴しないときは、理事⻑は、理事会の議決を経て、予算成⽴の⽇まで前事業年度の予算に準じて収益費⽤を講じることができる。
2 前項の収益費⽤は、新たに成⽴した予算の収益費⽤とみなす。
第46条 予算成⽴後に⽌むを得ない事由が⽣じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加⼜は更正をすることができる。
第47条 この法⼈の事業報告、活動計算書、貸借対照表及び財産⽬録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事⻑が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余⾦を⽣じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第48条 予算をもって定めるもののほか、借⼊⾦の借⼊れその他新たな義務の負担をし、⼜は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第49条 この法⼈が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する次の事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法⼈の定款を変更(前項の規定により所轄庁の承認を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
第50条 この法⼈は次に掲げる事由により解散する。
2 前項第1号の事由によりこの法⼈が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
第51条 この法⼈が解散(合併⼜は破産⼿続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。
第52条 この法⼈が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第53条 この法⼈の公告は、この法⼈の掲⽰場に掲⽰するとともに、官報に掲載して⾏う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法⼈のホームページにおいて⾏う。
第54条 この法⼈に、この法⼈の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局⻑及び必要な職員を置くことができる。
第55条 事務局⻑及び職員の任免は、理事⻑が⾏う。
第56条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事⻑が別に定める。
第57条 この定款の施⾏について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事⻑がこれを定める。
1 この定款は、この法⼈の成⽴の⽇から施⾏する。
2 この法⼈の設⽴当初の役員は、次のとおりとする。
理事⻑ 吉⽥ 輝々
副理事⻑ 髙堰 うらら
理事 ⼤棟 耕介
理事 齋藤 英胤
理事 佐藤 幹雄
理事 ⽩坂 成功
理事 渡辺 今⽇⼦
監事 奥 志歩
3 この法⼈の設⽴当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらずこの法⼈の成⽴の⽇から2020年6⽉30⽇までとする。
4 この法⼈の設⽴当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法⼈の成⽴の⽇から2019年6⽉30⽇までとする。
5 この法⼈の設⽴当初の事業計画及び予算は第44条の規定にかかわらず、設⽴総会の定めるところによる。
6 この法⼈の設⽴当初の⼊会⾦及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。